人気ブログランキング | 話題のタグを見る

第一回臨時会が開かれます    

 20日(日)、平成21年第一回臨時会が開かれます。

執行部の提出議案は
 議案第28号 平成21年度尾鷲市一般会計補正予算(第1号)の議決について
の他、報告第2号から第6号までの6議案です。

 補正予算は、1,300万円の定額給付金関連の「新つばき振興券事業補助金」が中心で、これについては全会一致で可決されることになると考えられます。

 市長がこれまで述べてきた税理士法違反事件に対する自らの給与減額の議案は先送りにされるようです。


 ところが、市長に対する不信任決議案が提出されるという事態になりました。

 議員一人一人の態度が求められます。私は、不信任決議案が提出されたら不信任案に賛成致します。
 しかし、不信任案に賛成しながらにも、どうしてもすっきりしない点が残るのです。私は一般質問でもとめたのは、順法の先頭に立たなければならない政治家が、たとえ不注意からだとはいえ法律を犯してしまった責任をとって自ら辞任をすることを求めるものでした。政治倫理上当然そく辞職して市民に信を問うのがあるべき姿です。
 市長の犯した犯罪で議会が解散させられるなどということはあってはならないことだと思っています。議員には市長を辞職させる一切の権限は与えてられないのです。確かに、市長不信任決議案の提出の権利は保障されています。しかし、この権利の行使は市長と議会との政策面で対立をしたときを想定した場合であって、今回のように市長自らの犯罪によってその倫理観が問われる場合にはなじまないものなのです。
 それでも、市長の辞任に期待をかけてる市民の方々のなかには、「議員は何しとる。解散が怖くて、不信任決議案も出すこと出きんのか」と議会への非難も高まってきていることも承知しています。
 不信任決議案が可決されれば、市長は10日以内に議会を解散致します。40日以内に市議会の選挙が行われます。ここで少し考えましょう。市議会選挙の争点はどうなりますか。本来、市長との政策の対立で市長に解散権を行使され解散した選挙であるなら、市長の提示する政策と議会の提示する政策のどちらを支持するかの選択選挙になるわけです。したがってこの種の解散選挙は一般の議会選挙と性格を異にする選挙のはずです。
 にもかかわらず、今回の選挙は自らの脱法行為にかかわる不信任決議にもかかわらず解散権の乱用ともいうべき議会解散選挙ですから対立する政策がない事になります。
 勿論、一般選挙のように議員一人一人の公約で選挙をすればいいではないか、と言われるかたもあると思います。そうなると市長は左団扇です。とはいえ、新しい議会での再度の不信任決議案が残ってはいますが。
 再度言いますが、何も問題のない議会が、犯罪を犯した市長に解散される事の理不尽さが納得できないので不信任案の提出者にはなりませんが、市長不信任決議案が提出されたら賛成致します。
 そして、不信任決議案が可決されたときは、2,400万円もの不要の選挙費用がいる議会解散などの選択ではなくて、市長辞任の選択をして、市長選挙で市民の信を問うことを選択すべきだと強く進言致します。

by syunsukem1m | 2009-04-19 00:22 | 市政だより

<< 曽根町城山公園でツツジ祭りが行... 尾鷲神社招魂祭に参列しました >>