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 4月から介護保険の認定方法が変わります   

 4月から、介護保険のサービスを受けるのに必要な要介護認定の方式が大きく変わります。要介護度が引き下げられ、サービスが減らされる―。不安と批判が広がります。

 介護保険を利用するには、まず要介護認定を受けます。要介護認定には、1次判定と2次判定があります。

 1次判定は、自治体職員などの判定調査員が高齢者を訪ね、82項目にわたって本人や家族から聞き取り、それをコンピューターに入力し判定します。介護の必要度は、要支援1,2、要介護1~5の7段階で判定します。

 2次判定は、医師、看護師、保健師、介護職など専門家でつくる介護認定審査会で行います。

 主治医の意見書や認定調査員の特記事項のほか、過去の類似例などの統計資料も参考にして、1次判定が妥当かどうかを判断。最終的な要介護度が決まります。

 今回の見直し案では、1次判定の調査項目が82から74に減らされます。また、認定調査員の指針となるテキストも改定されます。2次判定でも、これまで1次判定を変更する際に活用してきた、似た状態像の事例集などの資料もなくします。

 全日本民主医療機関連合会が2月に、4月からの新方式について具体的な事例で検証したところ、12人の利用者のうち9人の要介護度が下がったという結果が出ています。

 今回の要介護認定方式の変更で、状態が変わらないのに要介護度を下げれば、必要な介護サービスが受けられなくなります。そして、ますます現実とかけ離れた認定結果になり、「介護の社会化」という介護保険の建前との矛盾をいっそう強めることになります。

 要介護認定制度と介護保険制度は、国民の主体的な運動によって真の社会保障制度へと変えていかなければなりません。

by syunsukem1m | 2009-03-22 11:18 | 国政だより

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