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後期高齢者医療制度「保険料の天引きを振替に変更」が可能に   

 拡がり続ける国民の怒りを受けて、見直しを迫られている後期高齢者医療制度、保険料の天引きの代わりに口座振替での納付を選択できるようにする ための制令が、25日に公布・施行されました。政府・与党が6月にまとめた「見直し策」に基づくもので、部分的な手直しで批判をかわし、制度の延命をはかる狙いです。
 年金天引きから口座振替への変更ができるのは ①国民健康保険料を過去2年間、滞納せずに支払っていた人 ②年金収入が年180万円未満の人で、保険料を子ども(世帯主)や配偶者の口座振替で支払いする 場合です。
 厚生労働省は、過去2年間に滞納があった場合でも、やむを得ない事情であれば変更は可能としています。
 
 保険料の天引きをやめて口座振替にするには、市役所への申請が必要です。10月から天引きをやめるには、8月上旬までに申請することが必要です。

by syunsukem1m | 2008-07-26 15:49 | 国政だより

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