市区町村議会議員研修会に参加してきました(1)
2007年 08月 22日
8月20日、21日両日、自治体問題研究所主催の「市区町村議会議員研修会」が、東京の日本教育会館で行われました。私も勉強に行ってきました。
「地方自治法」の講義を 静岡大学の三橋良士朗教授からうけました。
地方自治法は、憲法25条が「地方自治の本旨」にもとずいて定めるべきものとした法律であり、地方自治体の組織と運営に関する基本法です。地方自治の憲法原理からすると、現行法制にはいろいろな問題点と改革課題がありますが、今に生きる私たちにとって、現行地方自治法を活用した「住民主体の自治体づくり」も大きな課題であるということがよくわかりました。
「議会基本条例のめざすもの」と題する、実践報告もありました。
《北海道栗山町》
「情報の徹底的な公開による透明性の確保」と「住民とともに歩む住民参画型議会の構築」をめざして2007年5月に全国初の議会基本条例を制定し、いま全国から注目されている町議会。
そこにいたる議会改革の経緯と議会基本条例の精神及び栗山町議会基本条例の特徴についての報告でした。
【栗山町議会基本条例の特徴】
1.町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置
2.請願陳情を町民からの政策提案として位置づけ
3.重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表
4.年1回の議会報告会の開催を義務化
5.議員の質問に対する」町長や町職員の反問権の付与
6.政策形成過程に関する資料の提出を義務化
7.5項目にわたる議決事項の追加
8.議員相互間の自由討議の推進
9.政務調査費に関する透明性の確保
10.議員の政治倫理の明記
11.最高規範性と4年に1度の見直しを明記
現在まで視察人数
・市町村議会 92議会 703人
・議長会等団体 8団体 114人
・その他の団体 8団体 64人
・合 計 108団体 881人
議会での対応はそれはそれは大変になっているそうであります。
「地方自治法」の講義を 静岡大学の三橋良士朗教授からうけました。
地方自治法は、憲法25条が「地方自治の本旨」にもとずいて定めるべきものとした法律であり、地方自治体の組織と運営に関する基本法です。地方自治の憲法原理からすると、現行法制にはいろいろな問題点と改革課題がありますが、今に生きる私たちにとって、現行地方自治法を活用した「住民主体の自治体づくり」も大きな課題であるということがよくわかりました。
「議会基本条例のめざすもの」と題する、実践報告もありました。
《北海道栗山町》
「情報の徹底的な公開による透明性の確保」と「住民とともに歩む住民参画型議会の構築」をめざして2007年5月に全国初の議会基本条例を制定し、いま全国から注目されている町議会。
そこにいたる議会改革の経緯と議会基本条例の精神及び栗山町議会基本条例の特徴についての報告でした。
【栗山町議会基本条例の特徴】
1.町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置
2.請願陳情を町民からの政策提案として位置づけ
3.重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表
4.年1回の議会報告会の開催を義務化
5.議員の質問に対する」町長や町職員の反問権の付与
6.政策形成過程に関する資料の提出を義務化
7.5項目にわたる議決事項の追加
8.議員相互間の自由討議の推進
9.政務調査費に関する透明性の確保
10.議員の政治倫理の明記
11.最高規範性と4年に1度の見直しを明記
現在まで視察人数
・市町村議会 92議会 703人
・議長会等団体 8団体 114人
・その他の団体 8団体 64人
・合 計 108団体 881人
議会での対応はそれはそれは大変になっているそうであります。
by syunsukem1m | 2007-08-22 22:10 | 活動日記